2026.10.30
行政から
「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」一部改正について(岡山労働局)
事業場における労働者の健康保持増進につきましては、労働安全衛生法第70条の2第1項の規定に基づき、「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(昭和63年健康保持増進のための指針公示第1号)に沿った取組の推進が図られているところです。
このたび、本指針の一部が改正され、令和8年10月19日から適用されることとなりました。