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「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」一部改正について(岡山労働局)

事業場における労働者の健康保持増進につきましては、労働安全衛生法第70条の2第1項の規定に基づき、「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(昭和63年健康保持増進のための指針公示第1号)に沿った取組の推進が図られているところです。

このたび、本指針の一部が改正され、令和8年10月19日から適用されることとなりました。

 

「事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件」の周知等について(厚生労働省)

(別添1) 新旧対照表

(別添2)事業場における労働者の健康保持増進のための指針

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